これは http://mitochondrion.jp/ に掲載している「医学日記」を、諸般の便宜のために、 1 記事 1 ファイルとして形成し直したものです。 簡単なプログラムで自動生成しているので、体裁の乱れなどが一部にあるかと思われますが、ご容赦ください。


2016/03/27 3 月中のオリエンテーション

我が北陸医大 (仮) では、初期臨床研修医として採用される者に対し、3 月 29 日から 31 日にかけてオリエンテーションが実施される。 手元に書類がないのだが、採用は 4 月 1 日付であったと思うから、これは採用前に実施されることになる。 しかし、当局からの説明によれば、これは任意参加ではなく、必ず出席せねばならない性質のものであるらしい。

ここで労働基準法等との関係が問題になる。 我々は、大学に雇われる労働者であるから、業務として命令された内容を遂行する際には、報酬が支払われなければならない。 もちろん、オリエンテーションやガイダンスは主たる業務ではないが、それが義務として課されるならば、通常、それは業務の一環と解釈される。 一方、まだ確認してはいないが、たぶん、3 月中のオリエンテーションは給与支払いの対象として扱われないであろう。 そうであれば、これは、無償での労働を強いていることになり、違法である。

誤解のないよう明記しておくが、私は「もっと金をよこせ」などと下品なことを言っているわけではない。 そのオリエンテーションは、教育という意味合いが強いのだから、多少の参加費を払ってでも出席したいぐらいである。 ただ、法律に違反し、労働者の権利がないがしろにされているのではないか、という点を問題にしているだけである。 現実には、こうした違法な研修やガイダンスなどは世間で広く行われていると聞く。 日本社会の遵法意識の低さ、公正を希求する精神の乏しさの表れである。

たとえば 4 月の給与を 3 万円減らして、その分、3 月中の給与として 3 万円を支給する、というような形であれば、何の問題もない。 実際には、そういうことをすると事務手続きが煩雑になるので、やらないのであろう。 しかし、それでも、違法行為を正当化することはできない。 いずれ、折をみて、当局に意見を具申することにしよう。


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